明治日本の産業革命遺産
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明治日本の産業革命遺産
世界遺産ルート推進協議会規約

(名称)

第1条
本組織は、「明治日本の産業革命遺産世界遺産ルート推進協議会」(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条
協議会は、2015年7月に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」(以下「明治日本の産業革命遺産」という。)が、8県11市に立地する23の資産で構成され、資産全体で一つの世界遺産価値を有していることを踏まえ、23の構成資産をつなぎ、複数の資産を周遊してもらう取組等により、構成資産全体での世界遺産価値の共有、普及を図るための「明治日本の産業革命遺産世界遺産ルート」(以下「世界遺産ルート」という。)に関する取組を推進することを目的とする。

(活動方針)

第3条
協議会は、会員が自主的に、かつ会員相互の連携を重視しつつ、次に掲げる事項について取り組むものとする。
  1. (1)「明治日本の産業革命遺産」全体の普遍的価値についての共有
  2. (2)(1)により共有された認識に基づき、マップ、携帯アプリ等のツールを活用しつつ、「世界遺産ルート」の推進に資する国内外への広報活動
  3. (3)(1)により共有された認識に基づき、道路標識や情報カウンター等の整備等の取り組みに関する情報共有
  4. (4)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な取り組み

(会員)

第4条
協議会の会員は、事業者、団体、自治体等とする。
  • 2協議会の会員は、協議会の活動方針に賛同し、その取り組みに当たり、自主的かつ会員相互の連携を重視する。
  • 3協議会の会員は、事務局への参加申込により登録されたものとする。
  • 4会員は、事務局へ退会の申し出をすることで、いつでも退会することができる。

(評議員)

第5条
協議会に、評議員10名以内を置く。
  • 2評議員は、協議会の会員の互選により、協議会の会員の役職員のうちからこれを充てる。

(評議員会)

第6条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  • 2評議員会は、会長または3名以上の評議員の求めに応じて、これを開催しなくてはならない。
  • 3評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。
  • 4評議員会は、次に挙げる事項を決議する
    1. (1)会長の選任又は解任
    2. (2)副会長の解任
    3. (3)規約の変更
  • 5評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 6記の規定にかかわらず、評議員会は持ち回りで開催することができる。その際の決議は、評議員の過半数をもって行う。

(役員等)

第7条
協議会に、会長1名をおき、評議員会の決議により選任する。
  • 2会長は、協議会を代表する。
  • 3会長が適当と認める会員の役職員を副会長とすることができる。副会長は、会長を補佐すると共に、会長が認める場合には会長の職務を代行することができる。

(総会)

第8条
協議会の総会(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めたときに開催する。
  • 2会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
  • 3会長は、必要があると認めるときは、会長が適当と認める者に対して、会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
  • 4会議開催に係る費用は、会員からの負担金で賄う。

(幹事会)

第9条
協議会の事務を補助させるため、協議会に幹事会を置くことができる。
  • 2幹事会の組織及び運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。

(事務局)

第10条
協議会の事務局は、一般財団法人産業遺産国民会議におく。
  • 2事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(オブザーバー)

第11条
協議会の活動方針に関し、関係政府機関との円滑な関係を保つ観点から、助言を受けるため、協議会にオブザーバーを置くことができる。
  • 2オブザーバーは、必要に応じて、協議会の活動方針に関し、協議会及び事務局に助言をすることができる。

(雑則)

第12条
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は総会に諮り定める。 附則
  • 1この規約は、平成28年6月20日から施行する。
  • 2協議会の最初の評議員は、石原進、加藤康子、島津公保、橋田紘一、安富正文、保田博とする。
  • 3協議会の最初の会長は石原進とする。